キャバクラやスナックの夜のお仕事は、実は「風営法」という法律の下で管理されています。
「ガールズバーを始めようと思っているけど、風営法を知らない…」
「ガールズバーにも風営法が適用されるの?」
「法律違反してしまう前に、勉強しておきたい!」
そんなあなたに忠告。
「風営法」は、夜のお仕事をする上で必ず知っておいたほうがいい法律です!
とくに、経営しようとしている人は「知らなかった…」では後からトラブルになるかもしれません。
- 「風営法」はどんな法律なのか?
- ガールズバーとキャバクラの法律の違い
- 「風営法」からみるガールズバーとキャバクラの仕事内容や接客の違い
- ナイトワークするなら絶対に知っておくべき注意点
今回は、「風営法」についてわかりやすく徹底解説します!
風営法ってどんな法律?
風営法の正式の名前は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
長すぎるので覚えられませんよね。(笑)
短くして「風営法」と呼ばれています。
風営法は、風俗店にあたるキャバクラやスナック、ホストなどの「お客さんを接待する夜のお仕事」を安全に取り締まるために定められた法律。
営業時間や仕事内容を取締り、未成年の立ち入りを禁止し、風俗営業を健全化するようにできたものです。
ガールズバーやキャバクラは法律上まったく違う
ガールズバーとキャバクラは同じような深夜バイトと思う人も多いですが、実は法律上は全く違うんです!
ガールズバーとキャバクラの法律の違いから、仕事内容や接客にも違いがでてきます。
深夜酒類提供飲食店であるガールズバー
深夜0時過ぎにも、お客さんにお酒をメインに提供するお店は「深夜酒類提供飲食店」の手続きが必要です。
ガールズバーやバーのカウンターでお酒を提供するお店はこの手続きをします。
「風俗営業許可」よりも「深夜酒類提供飲食店」の方が期間が短く手続きが簡単にできます。
接待をしない場合は、「風俗営業許可」は取得しなくて大丈夫です。
風俗営業法1号許可であるキャバクラ
お客さんを「接待」するキャバクラやスナックではお店を開く上で、「風俗営業1号許可」という区分になり手続きが必要です。
この許可があると、お客さんにお酌したり、一緒にお酒を乾杯したり、カラオケでデュエットすることもできます。
手を握ったり肩を組んだりする軽いスキンシップも許されるのです!
逆にこの許可がないと接待行為が許されないため、必要不可欠になります。
大きな違い①風営法からみる営業時間
ガールズバーの営業時間
「深夜酒類提供飲食店」の手続きをしているガールズバーは、接待行為はできませんが営業時間の制限なく営業できます。
なので、法律上24時間営業ができるんです!
時間に縛られないのは、お店側にとってもメリットですよね。
経営者
なので中にはあえて、「風俗営業許可」の手続きをしないガールズバーもあります。
しかし、お客さんの隣でお酌したり、カラオケで一緒に歌ったりするなどの接待は一切できません。
キャバクラの営業時間
キャバクラの場合はお客さんの接待をするので、「風俗営業許可」の手続きが必要となります。
こちらの手続きをすると、風営法の営業時間により深夜0時もしくは1時までの営業。
1時以降すぎても営業している場合は法律違反になるので要注意!
警察が来たときに、「お客さんが帰ってくれなかった」などの言い訳は全く聞き入れてくれません。
法律に違反した場合「20日以上6ヶ月以下の営業停止」と定められています。
営業停止は厳しいですね…!
大きな違い②風営法からみる接客内容
ガールズバーの接客、仕事内容
ガールズバーは「深夜酒類提供飲食店」なので、お客さんに接待はできません。
キャバクラとは全く違う接客になります。
- お客さんとカウンター越しでの接客
- 特定のお客さんとは短時間のお話(15分程度)
- お酒をつくる
「風俗営業許可」の手続きをしていないお店の場合は、特定のお客さんと長い時間会話したり、隣に座りお酌したりするのは接待となり法律違反となります。
キャバクラの接客、仕事内容
キャバクラは「風俗営業許可」の手続きをしているので、接待ができます。
- お客さんの隣でお酌、会話する
- カラオケでデュエットすることができる
- お客さんと一緒に飲む
- お客さんとのスキンシップ
- 電話番号や連絡先を教える
- 営業時間外に会う(同伴) など
お客さんをもてなす接客行為は接待となります。
【重要】風営法でいう「接待行為」とは?
「一体どこからが接待行為なのか?」
という疑問がありますよね。
- お客さんの席について話をする
- 席についてお酒をつくる
- 一緒にカラオケを歌う
- 一緒にゲームをする
- 手を握るなどのスキンシップ
ほとんどが接待行為になりえます!
「接待しない」ガールズバーは、バーと同じようにお酒をお客さんに提供し、挨拶やちょっとした会話程度の接客の扱いになるので結構難しいですね。
セクシーな服装などを着て、女の子や色恋をネタにして接客するのなら接待扱いになるので、ちゃんと許可をとった方がいいでしょう。
ガールズバーで無許可のお店は、お客さんの接客を気を付けないと接待となり法律違反になるかもしれません。
キャッチ(客引き)は法律違反なのか
キャッチで必要な許可、してもいいこと
「客引き」はキャバクラやガールズバーに限らずに実は条例で禁止されてるんです!(地域によって異なる場合あり)
- 不適切なビラなどを配った客引き行為
- わいせつな方法での客引き
- 執拗な客引き行為
は禁止されています。
キャッチはだめですが、声掛けなら大丈夫!
- 通行許可書をとる
道路交通法により、道路にたち声を掛けることは交通の妨げにあたる場合があります。
ガールズバーのお店までキャストが声をかけたり案内する場合は、道路使用許可を取りましょう!
- 看板を持って通行人に声掛け
執拗な客引きは禁止されてますが、通行人に声掛けをするくらいなら可能です。
笑顔で看板を持ち優しく声を掛けるのがポイント!
逮捕もありえるNG行為
客引きがエスカレートし、人の嫌がる行為になってしまうと最悪の場合逮捕もありえます!
- わいせつなビラ配り
- 人の体や衣服を掴む
- 進路に立ちふさがったり、つきまとうような客引き
- 所持品などを取り上げる
このような行為は、迷惑防止条例で禁止されています!
通報された場合、逮捕または多額の罰金が科せられるので要注意!
客引きの規制は厳しくなってきています。
「いきすぎた客引き」「人の嫌がる行為」「迷惑行為」は絶対に避けましょう。
ナイトワークをやるなら風営法は知っておこう
ナイトワークには、実は法律や規制がたくさんあるんですね。
ガールズバーで風俗営業許可がないお店で、お客さんに「今日はありがとう」などいって抱きついたりすると接待行為となり、違反営業になる場合だってあります。
全ての条件を守るのは営業するうえでなかなか難しいかもしれませんが、「知らなかった…」だけでは済まされないかもしれません!
ガールズバーでも、どのような接客をお店でするかにより必要な手続きは変わります。
営業時間に縛りはあるものの「指名制度」で特定のお客さんと会話したり、お酌したり接待をするなら思い切って「風俗営業許可」を取るのも手かもしれません。